交通事故被害者はどのような損害賠償を請求することができるのか?
交通事故にあった被害者は相手方(加害者側)に損害賠償の請求ができます。誰にどれだけの金額を請求すればよいのか?
損害賠償の項目は四つに分けられる。
損害には
・積極損害(病院などの怪我の治療費や入院費、雑費、通院の交通費、義足、車椅子など現実に出費する損害)
・消極損害(交通事故にあわなければ手に入ったと予想される将来の収入減や働けなくなったことによる収入減・損失)
・慰謝料(交通事故によって被害者が受けた肉体的・精神的な苦痛に対する慰めるためのお金)
・物損(壊されたものに対する被害)
があります。
物損事故の場合は慰謝料(精神的苦痛)は認められません。しかし修理費・評価損・代車使用料等の損害賠償は請求できます。
保険会社が賠償額の計算と提示を行います。
これらの費目の損害額を合計し、過失割合により減額を行い、請求額を出します。実際には、保険会社が計算しますが、請求できる費目が抜けていないか、金額が妥当なのか確認が必要となります。
損害賠償における慰謝料の算定基準には3つの基準かがあります。
1. 自動車損害賠償責任(自賠責)基準
最低限の慰謝料基準
2. 自動車対人賠償保険(任意保険)支払い基準<
任意保険による慰謝料基準
3. 裁判所(弁護士)基準
裁判所の判例を基に作成し最も高額の基準
裁判所(弁護士)基準は、裁判所の判例などを基に、弁護士が損害賠償請求をする際に目安となるよう作成された基準であり、慰謝料に関する3つの基準の中で高めになっています。被害者側はこの基準によって損害賠償請求することとになりますが、金額はあくまでも請求の目安であって、裁判もこの金額で認められるわけではないことを理解しておいて下さい・なお、裁判所(弁護士)基準には、「青い本」と「赤い本」があります。
損害賠償額の計算方法
消極損害(治療費・介護費用・改造費など)+ 積極損害(休業損害・逸失利益)+ 慰謝料+その他(車・服装などの物損)
積極損害(葬儀・死亡までの治療費など) + 消極損害(逸失利益)+慰謝料 + その他(車・服装などの物損)
修理費・買換え費用(修理の場合) + 評価損害 + 台車使用料 + その他(レッカー代金・保管料・事故処理・現場復旧費用・建物破壊による損害など)
損害賠償
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