神経系統の機能又は精神の障害についての認定等級と認定の基準は以下の表のとおりです。
中枢神経系(脳)の障害とは
交通事故で頭部を受傷し、一定期間治療を受けても記憶力、判断力、注意力等が低下したり、性格が変化したりする障害が残ってしまい、高次脳機能障害が問題となるケースが多くあります。
傷害の程度 | 等級/別表第1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 介護1級1号 |
身体機能は残存しているが高度の認知症があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの
傷害の程度 | 等級/別表第1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 介護2級1号 |
著しい判断力の低下や情動の不安定などがあって、一人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができないもの
傷害の程度 | 等級/別表第1 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 3級3号 |
自宅周辺を一人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの
傷害の程度 | 等級/別表第2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 5級2号 |
単純繰り返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができないもの
傷害の程度 | 等級/別表第2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの。 | 7級4号 |
一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの
傷害の程度 | 等級/別表第2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 9級10号 |
一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題があるもの
むち打ち・骨折等による痛み・しびれの後遺障害とは
軽度神経症状の認定基準
頚椎捻挫後の頚部痛・手のしびれ、腰椎捻挫後の腰痛・足のしびれ、骨折後の骨折部の痛み等の症状(軽度神経症状)が一定期間治療を受けても残ってしまうケースは数多くあり、自賠責保険の後遺障害等級認定実務上も最も請求の多い障害となっています。
傷害の程度 | 等級/別表第2 |
局部に頑固な神経症状を残すもの | 12級13号 |
通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるもの(他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの)
傷害の程度 | 等級/別表第2 |
局部に神経症状を残すもの | 14級9号 |
14級は12級よりも軽度のもの(神経系統の障害が医学的に推定され、説明がつくもの)
後遺障害非該当
軽度神経症状について自賠責保険の後遺障害には明らかに該当しないと判断されてしまうケースがあります。
・ 治療期間が数ヶ月と短い場合
・ 症状が事故日から数ヶ月経過してから発生した場合
・ 治療中断の期間が数ヶ月認められる場合
・ 症状固定時の症状が違和感程度と軽度の場合
裁判例
裁判例 自賠責非該当につき、意識障害、画像上の異常所見、身体機能障害や気分障害等が認められるとして7級4号の高次脳機能障害を認めた事例
裁判例 画像所見がない場合でも症状や医師の診察等から9級の高次脳機能障害を認めた事例
裁判例 7級4号の高次脳障害につき将来介護費用日額2000円と近親者の慰謝料を認めた事例
裁判例 意識障害できず有意な画像所見のない場合で7級の高次脳機能障害を認めた事例
まとめ
神経系統の機能(むち打ち症を含む)・精神の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に依頼するメリット
後遺障害の等級に関して、弁護士に依頼することは様々なメリットがあります。ひとつは慰謝料が増額することであり、もうひとつは後遺障害の等級級数があがる可能性があることです。
適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高い
交通事故の案件を多く取り扱う弁護士であれば、後遺障害診断書の書き方、提出する画像の種類、実施すべき検査など、豊富な認定経験をもとに有効な戦略を得られます。
自分で保険会社と戦う場合よりも、適切な後遺障害等級認定を受けられる確実性はかなり高まるでしょう。
慰謝料増額の可能性が高まる
弁護士による交渉は裁判所基準を前提として行います。そのため、弁護士に依頼した場合、任意保険基準よりも高い水準で交渉が行われることになり、結果的に補償額が上がる可能性があります。
交渉や書類作成を弁護士に任せられる
もし入院や通院ともなれば、病院に行って治療をしなければならないし、何かと不便な生活を強いられる可能性があります。そんな状況になる一方で、保険会社との交渉や必要書類の準備を強いられ治療に集中することもできませんし、治るものも治らないという状況になることも考えられます。
弁護士に依頼することで慰謝料が数百万円以上増える可能性
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故が得意な弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
弁護士法人 フレア法律事務所(福岡オフィス)
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