逸失利益とは

死亡事故による逸失利益を算定する場合に被害者が、給与所得者・事業所所得・家事従事者・幼児や学生・無職によって基礎収入が異なるので注意しなければなりません。
給与所得者と事業所得者以外は賃金センサスを基礎として算定します。
死亡事故による逸失利益算定の基礎は職業で異なる
給与所得者
給与所得者は、原則として事故前の現実の収入額が基礎として算定します。給与額には本給の他に各種諸手当や賞与・昇給・退職金等が含まれます。
事業所得者
事業所得者は原則として事故前の所得申告書を基礎として算定します。ただし、個人商店や飲食店で家族の手助けで成り立っている場合は、事業収益に占める本人の寄与分をその所得の基礎として算定します。
家事従事者
家事従事者は、原則として賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金を基礎として算定します。
幼児・学生
幼児や学生は、賃金センサスの平均賃金を基礎として算定します。
無職者
賃金センサスの男子または女性労働者の平均賃金を基礎として算定します。
主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的としています。調査結果の統計資料はインターネットの「政府統計の総合窓口」で公表されています。
交通事故の被害者の基礎収入を算定する場面では、サラリーマンなど就労している人以外についての基礎収入を算定する際によく用いられます(いわゆる専業主婦や幼児・生徒・学生など)。そこでは、年齢ごとの平均賃金、学歴別の平均賃金の表がよく用いられます。
家事従事者の場合
主婦の場合は、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金を基礎収入とします。下記の表は、女子計賃金センサスの一部です。
例えば35歳大学卒の専業主婦の場合、479万9,100円を基礎収入とします。
単位:千円
年齢(歳) | 全年齢 | 30~34 | 35~39 |
学歴計 | 3,762.3 | 3,796.7 | 3,929.2 |
中学卒 | 2,638.7 | 2,520.6 | 2,788.3 |
高校卒 | 3,092.8 | 2,929.2 | 3,106.9 |
高専・短大卒 | 3,968.9 | 3,666.8 | 3,953.3 |
大学・大学院卒 | 4,572.3 | 4,499.5 | 4,799.1 |
ちなみに、仕事をしている兼業主婦の場合は、実収入がこの平均賃金以上の時は実収入を、平均賃金以下の時は平均賃金の金額を使うことになります。
学生、生徒、幼児の場合
学生や生徒、幼児の場合は、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者全年齢平均の賃金を基礎収入とします。下記の表は、男女と学歴を合わせた賃金センサスの一部です。
例えば10歳女子生徒の場合、489万8,100円を基礎収入とします。
単位:千円
年齢(歳) | 全年齢 | ~19 | 20~24 |
年収額 | 4,898.1 | 2,421.1 | 3,093.0 |
ちなみに、学生・生徒・幼児が男子の場合は、男子計賃金センサスを使います。下記は男子計賃金センサスの一部です。
例えば10歳男子生徒の場合、全年齢平均の549万4,300円が基礎収入となります。
単位:千円
年齢(歳) | 全年齢 | ~19 | 20~24 |
学歴計 | 5,494.3 | 2,514.5 | 3,258.3 |
中学卒 | 4,028.3 | 2,306.3 | 2,949.4 |
高校卒 | 4,693.5 | 2,524.5 | 3,274.9 |
高専・短大卒 | 4,947.0 | – | 3,073.4 |
大学・大学院卒 | 6,626.1 | – | 3,334.8 |
無職者の場合
就労の可能性が高ければ、賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者全年齢平均の賃金か、産業計・企業規模計・学歴計の男女別労働者の年齢別平均賃金を使います。
例えば、男性34歳大学卒の場合、546万000円か、549万4,300円いずれかを基礎収入とします。
単位:千円
年齢(歳) | 全年齢 | 30~34 | 35~39 |
学歴計 | 5,494.3 | 4,862.8 | 5,428.7 |
中学卒 | 4,028.3 | 3,958.9 | 4,300.4 |
高校卒 | 4,693.5 | 4,182.3 | 4,652.6 |
高専・短大卒 | 4,947.0 | 4,294.3 | 4,835.0 |
大学・大学院卒 | 6,626.1 | 5,546.0 | 6,365.8 |
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