脊柱の後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。
変形障害:脊柱が変形したこと(圧迫骨折や破裂骨折や脱臼など)に関する後遺障害
運動障害:脊柱の動きが悪くなったことに関する後遺障害(背骨を曲げにくくなったなど)
その他の体幹骨の変形障害:鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形したこと
変形障害とは
障害の程度 | 等級/別表第2 |
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 第6級5号 |
脊柱に運動障害を残すもの(脊柱に中程度の変形を残すもの) | 第8級2号 |
脊柱に変形を残すもの | 第11級7号 |
脊柱に著しい変形を残すもの、とは次のいずれかを示します。
X線写真等により、脊椎圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などが確認できること
・脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し,後彎が生じているもの
・脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生ずるとともに,コブ法による側彎度が50度以上となっているもの
脊柱に中程度の変形を残すもの、とは次のいずれかを示します。
X線写真等により脊椎圧迫骨折等を確認することができること
・2個以上の椎体の前方椎体高が減少し,後彎が生じているもの
・コブ法による側彎度が50度以上あるもの
・環椎又は軸椎の変形・固定により,次のいずれかに該当するもの
(1)60度以上の回旋位となっているもの
(2)50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの
(3)側屈位となっており,エックス線写真等により,矯正位の頭蓋底分の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの
脊柱に変形を残すもの、とは次のいずれかを示します。
・脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
・脊椎固定術が行われたもの
・3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
運動障害とは
障害の程度 | 等級/別表第2 |
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | 第6級5号 |
脊柱に運動障害を残すもの(脊柱に中程度の変形を残すもの) | 第8級2号 |
脊柱に変形を残すもの | 第11級7号 |
脊柱に著しい運動障害を残すもの、とは次のいずれかを示します。
・頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存在しており、そのことがX線等により確認できること
・頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたこと
・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
脊柱に運動障害を残すもの、とは次のいずれかを示します。
・頚椎又は胸腰椎にX線写真等により確認できる頚椎又は胸腰椎の脊椎圧迫骨折等を残し、これにより頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・頚椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われ、これにより頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められ、これにより頚部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
・頭蓋・上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの
その他の体幹骨の変形障害とは
裸体となったとき、変形や欠損が明らかにわかる程度のものをいいます。
障害の程度 | 等級/別表第2 |
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | 第12級5号 |
まとめ
脊柱の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に依頼するメリット
後遺障害の等級に関して、弁護士に依頼することは様々なメリットがあります。ひとつは慰謝料が増額することであり、もうひとつは後遺障害の等級級数があがる可能性があることです。
適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高い
交通事故の案件を多く取り扱う弁護士であれば、後遺障害診断書の書き方、提出する画像の種類、実施すべき検査など、豊富な認定経験をもとに有効な戦略を得られます。
自分で保険会社と戦う場合よりも、適切な後遺障害等級認定を受けられる確実性はかなり高まるでしょう。
慰謝料増額の可能性が高まる
弁護士による交渉は裁判所基準を前提として行います。そのため、弁護士に依頼した場合、任意保険基準よりも高い水準で交渉が行われることになり、結果的に補償額が上がる可能性があります。
交渉や書類作成を弁護士に任せられる
もし入院や通院ともなれば、病院に行って治療をしなければならないし、何かと不便な生活を強いられる可能性があります。そんな状況になる一方で、保険会社との交渉や必要書類の準備を強いられ治療に集中することもできませんし、治るものも治らないという状況になることも考えられます。
弁護士に依頼することで慰謝料が数百万円以上増える可能性
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故が得意な弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
弁護士法人 フレア法律事務所(福岡オフィス)
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