大阪地判平24.9.14 公民45巻5号1151号・自保1888号67項
片側2車線道路の第一車線中央付近に停車し、乗客の荷物をトランクに積み、運転席に乗り込みドアを閉めようとした際に、普通貨物車に接触されて右中指が切断されたタクシー運転手(男・固定時51歳)につき、右中指の機能障害(12級10号)、右中指の知覚喪失等(12級13号)、右差指の知覚喪失率(14級9号)に該当するとして、併合11級相当と判断し、利き腕の右腕に不自由があり、握力も低下していることから、長時間の運転、素早い進路変更等のハンドルさばきは困難となり、洗車や事務作業も以前り時間がかかっとおり、これらが収入の減少につながっているとして、23.5%(等級基準では20%)の労働能力喪失を認定した。
弁護士に依頼するメリット
上記判例では、弁護士に依頼し労働能力喪失率が、基準等級は20%ですが、23.5%の高い等級を認定した判例です。
差額が3.5%と言うのは逸失利益のアップ、さらに慰謝料についても裁判所基準を適用した場合の金額的差額について下記となります。
逸失利益の計算
例えば、上記の判例の被害者が、仮に51歳(男性)とした場合、逸失利益と慰謝料の計算を説明すると
被害者項目 | 詳細 |
年齢 | 51歳 |
年収 | 500万円 |
後遺障害等級 | 併合11級相当 |
ライプニッツ係数(67歳までの16年間で算出) | 10.8378 |
逸失利益=
基礎年収500万円×0.2×10.8378=10,837,800円(等級基準)
基礎年収500万円×0.235×10.8378=12,734,415円(今回の判例をシュミレーション)
逸失利益での増額分が1,896,615円となります。
後遺障害の慰謝料
項目 | 自賠責基準 | 裁判所基準 |
後遺障害の慰謝料 | 1,350,000万円 | 4,200,000万円 |
逸失利益(上記表より算出) | 10,837,800円 | 12,734,415円 |
合計 | 12,187,800円 | 16,934,415円 |
差額4,746,615円の増額となります。
・後遺障害の慰謝料は、自賠責基準と裁判所基準の比較とし、裁判所基準で満額の慰謝料を獲得したケースとしています。
・上記金額には、入通院治療費等と休業補償などは含まれておりません。
・過失相殺はないものとします。
・上記内容は、シュミレーションであり、大阪地判平24.9.14の原告とは無関係となります。
まとめ
弁護士に依頼すれば、400万円以上の増額が見込めます。さらに、後遺障害等級が不当に下げられたりしていた場合や、保険会社との交渉も弁護士が行ってくれますので、適切な後遺障害等級の獲得や、交通事故のあらゆる被害で損をしないためには、弁護士に依頼されることをご検討ください。