交通事故の後遺障害等級として、症状が最も重いものを1級として、14級までを定めています。
各等級によって、保険金(慰謝料及び逸失利益)の金額が異なります。この記事では、後遺障害で8級と認定された際の後遺障害慰謝料について解説するとともに、労働能力喪失率は45%と設定されており、慰謝料を正当な金額で受け取り、増額させる方法をご紹介します。
後遺障害8級の慰謝料を増額させる方法とは?
後遺障害8級による慰謝料を増額させるには、交通事故に強い弁護士に相談することです。
後遺障害等級8級に認定される後遺症
下記の表に後遺障害等級8級となる後遺障害をまとめましたので、まずはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
後 遺 障 害 | 自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力喪失率 |
1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 819万円 | 45% |
2号:脊柱に運動障害を残すもの | ||
3号:1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||
4号:1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||
6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
8号:1上肢に偽関節を残すもの | ||
9号:1下肢に偽関節を残すもの | ||
10号:1足の足指の全部を失ったもの |
1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
交通事故で片目が失明するか、もしくは片目の視力が0.02以下になった場合が後遺障害等級8級1号の認定となります。この場合の視力は裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトによる矯正視力。
2号:脊柱に運動障害を残すもの
交通事故によって首や背骨といった脊椎が損傷してしまった場合に認定される後遺障害8級2号です。運動能力に障害が残る状態で認定される基準は以下の通りになります。
・首や背中の骨を動かせる可動域が2分の1以下になった場合
・頭蓋骨から首の骨、さらに背骨にかけて著しい異常可動性が見られる場合
3号:1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
交通事故によって片手の親指を含む2本の指を失うか、親指以外で3本の指を失った場合に後遺障害8級3号に認定されます。
4号:1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
片手の親指を含めた3本の指が動かなくなった状態、もしくは親指以外の4本の指が動かなくなった場合に後遺障害8級4号に認定されます。
廃したものとは下記の具体的の状態をいいます。
・末節骨(第一関節の骨)が2分の1以上失われた場合
・中手指節関節又は近位指節間関節(親指については指節間関節)の可動域角度の2分の1以下に制限されている場合
・親指について橈側外転または掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されている場合
・手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱出した場合
5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
交通事故により、片足の長さが5㎝以上短縮してしまった場合に後遺障害8級5号に認定されます。
6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
上肢の3大関節は、肩関節・肘関節・手関節となり、このうちの1つの関節機能が失われた場合に後遺障害8級6号の認定となります。
7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
下肢の3大関節は、股関節・膝関節・足関節。このうちの1つの関節機能が失われた場合に後遺障害8級6号の認定となります。
8号:1上肢に偽関節を残すもの
片方の腕に偽関節が残り、運動障害が見られる場合が、後遺障害等級8級8号となります。
偽関節とは、骨折した部分で骨が正常にくっつかず、その部分がまるで関節のように動くようになった場合をいいます。
9号:1下肢に偽関節を残すもの
片方の足に偽関節が残り、運動障害が見られる場合が、後遺障害8級8号と同様となります。
10号:1足の足指の全部を失ったもの
片方の足のすべての指を付け根から失ってしまった場合、後遺障害8級10号に認定されます。
後遺障害8級の基準別慰謝料の相場
交通事故の慰謝料を請求する際は、3つの基準 があります。
自動車に必ず加入しなければならない強制保険(自動車損害賠償責任保険)の『自賠責基準』と、加入が任意である任意保険の『任意保険基準』、そして裁判所や弁護士による『弁護士基準(裁判所基準)』があります。
この3つの基準で、それぞれ支払われる慰謝料の金額が大きく異なってきます。この3つの基準の違いによって、慰謝料がどのくらい変わるのかを確認していきましょう。
自賠責基準の後遺障害8級の慰謝料
自賠責保険は法律で定められている強制保険で、後遺障害8級の慰謝料は被害者の個別具体的な事情に関わらず、後遺障害8級の慰謝料はもっとも低い金額となります。 と定められています。この
任意保険基準は原則非公開
ここでいう保険会社は任意保険と呼ばれるものです。通常、 自賠責保険でカバーされない損害部分を支払うために利用されています。
慰謝料について、保険会社は基準額を明らかにしていません。そのため、被害者は適正な金額が支払われているかどうか、わからないという問題があります。一般的には、任意保険基準は弁護士基準よりも低く、自賠責保険の上限と同額か、もう少し高い程度となるケースが多いです。
弁護士基準による後遺障害8級の慰謝料
裁判所は過去の判例の集積から、交通事故の被害の損害賠償額について一定の目安を持っています。この目安を一般的には裁判所基準といいますが、これは日弁連の発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称・赤い本)に記載されています。 同基準では後遺障害8級の慰謝料額は830万円とされています。
この弁護士基準は、交通事故の被害者が弁護士に依頼し、弁護士が示談交渉や後遺障害等級申請の手続きを行ったものであり、別途弁護士費用がかかりますが、このように、 自賠責基準と裁判基準では、3倍くらいの慰謝料の差がありますので、一般的には大幅に慰謝料が増えることがわかります。
この金額は相場であるため、後遺障害認定の有無や交通事故に強い弁護士の場合は、100万円単位で補償額が変わる可能性がある大切な事項です。したがって、後遺障害が認定される可能性がある場合には、必ず交通事故の専門家へ相談されることをおすすめします。
後遺障害等級8級になった場合の損害賠償額の相場
次に、後遺障害8級に認定された場合の損害賠償がいくらもらえるのか見ていきましょう。
後遺障害等級8級の場合の慰謝料
後遺障害等級8級が認定された場合の後遺障害慰謝料と、損害賠償の相場は以下の表のようになっています。
項目 | 金額 |
---|---|
自賠責保険の保険金上限額 | 819万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 | 324万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 | 830万円 |
労働能力喪失率 | 45/100 |
<後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧>
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害等級8級で請求できる逸失利益の相場
逸失利益とは、首や手に鋭い痛みとしびれが残ってしまって、仕事が半分しかできなくなったり、事故で後遺障害を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する保障です。逸失利益は障害の種類や被害者の年収によって金額が変わります。
後遺障害の逸失利益は【被害者の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】の計算式で算出されます。
例えば、
年齢 | 年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数 |
45歳 | 500万円 | 45% | 22年間(13.163) |
※ライプニッツ係数で症状固定から67歳までとします。
年収(500万円)×労働能力喪失率(45%)×ライプニッツ係数(13.163)=29,616,750円が弁護士基準での逸失利益となります。
弁護士基準による後遺障害8級の慰謝料(8,300,000円)+ 後遺障害等級8級の逸失利益(29,616,750円)=37,916,750円となります。
労働能力喪失率
後遺障害等級によって変わってきますが、後遺障害等級8級の場合は 45/100の「45%」となります。
表:労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から算定(22年)していきます。
能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 |
4 | 3.546 | 21 | 12.8212 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.163 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.643 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 |
後遺障害8級の慰謝料を獲得するための手続き
後遺障害認定を受けるには、『事前認定』と『被害者請求』の2種類の申請方法があります。
後遺障害の申請方法 |
|
事前認定 | 加害者の保険会社に一括して手続きを行ってもらえる申請方法 |
被害者請求 | 被害者自らが手続きを行う申請方法(弁護士に依頼可能) |
事前認定は、加害者の保険会社に手続きを一任できるので、手間がかからないのがメリットです。しかし、保険会社には後遺障害の有無を立証する責任はないので、必ずしも認定のために尽力してくれるとは限りません。後遺障害認定がされれば、保険会社の負担額は増加するので、保険会社は等級認定について接触的でないのが通常です。
被害者請求は、被害者自身が自らの後遺症状を明確化するための資料を用意して送付できるので、後遺障害が認定される可能性が比較的高いのがメリットです。ただ、この手続きは手間だけでなく知識も必要になるので、準備に時間がかかるのが難点です…。
したがって、十分な立証活動をしたうえで、後遺障害等級認定を受けたいと思うのであれば、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。弁護士に被害者請求を任せるのが、最も認定率が高い認定方法になります。
後遺障害があれば交通事故に強い弁護士に依頼する
交通事故問題を積極的に取り組んでいる弁護士に相談する
交通事故に強い弁護士は、日頃から積極的に交通事故問題の解決に取り組んでいます。トラブル解決に関わることで、法律的な知識はもちろんのこと、医学的な専門知識に精通していることが非常に大切になってきます。まずは、専門の弁護士に相談するのをおすすめします。
交通事故問題の解決実績が豊富にあるか
交通事故の解決実績は重要なポイントとなります。
適正な慰謝料の金額の見積もりや後遺障害等級や訴訟した場合の見通しなど、適正な損害賠償金を得るために、法律的な知識だけでなく、医学的な知識を持っているなど周辺知識を持っているかいないかで損害賠償は大きく変わりますので、交通事故の解決実績が豊富な弁護士を見つけることが望ましいと言えます。
まとめ
いかがでしたか。当サイト交通事故弁護士相談アクセスは、交通事故問題に強い弁護士事務所を掲載していますので、ご覧ください。また、ほとんどの弁護士事務所は、相談無料となっています。依頼する前に、相談をして今後の方針を確認されてみてはいかがでしょうか。
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