交通事故の後遺障害等級として、症状が最も重いものを1級として、14級までを定めています。
各等級によって、保険金(慰謝料及び逸失利益)の金額が異なります。この記事では、後遺障害で3級と認定された際の後遺障害慰謝料について解説するとともに、労働能力喪失率は100%と設定されており、慰謝料を正当な金額で受け取り、増額させる方法をご紹介します。
後遺障害3級の慰謝料を増額させる方法とは?
後遺障害3級による慰謝料を増額させるには、交通事故に強い弁護士に相談することです。
後遺障害等級3級に認定される症状
下記の表に後遺障害等級3級と認定される後遺症(後遺障害)をまとめましたので、ご確認ください。
後 遺 障 害 | 自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力喪失率 |
1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2,219万円 | 100% |
2号:咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||
3号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
4号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
5号:両手の手指の全部を失ったもの |
第3級1号|片方の眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
交通事故によって片目の視力が失明し、残された片方の視力が0.06以下の視力になった場合、後遺障害第3級の1号に該当します。残された目の視力は裸眼ではなく、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正視力となります。
第3級2号|咀嚼又は言語の機能を廃したもの
咀嚼とは、スープおみそ汁などの流動食しか摂取できない状態のことです。言語機能の障害とは、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音のうち3つ以上発音できないケースが第3級2号に該当します。
第3級3号|神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
脳や脊髄などへのダメージで神経系統に障害が残ったものの、食事・排泄・入浴などの日常生活はなんとか自力で行えるが、記憶や学習能力に著しい障害があって仕事は全くできないような場合や、軽度の四肢麻痺が認められ就労できないような場合に認定されます。ただし、神経系統の障害は判別が難しく、記憶力・注意力の低下や性格の変貌などの場合は認定が困難になることもあります。
第3級4号|胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
肺などの呼吸器・心臓などの循環器・腹部臓器(胃・肝臓・小腸・大腸・すい臓・脾臓など)・泌尿器・生殖器などの機能に激しいダメージが残り、生涯にわたって社会復帰は難しいケースとなります。自宅周辺の歩行ができる、または差し支えない場合もこれに含まれます。これら障害により労働が不可能となってしまった場合、第3級4号に該当します。
第3級5号|両手の手指の全部を失ったもの
両手の指をすべて失ったケースが該当します。手指は根元から失った場合だけでなく、親指は第1関節から、その他の指であれば第2関節より先を失った場合も後遺障害3級5号となります。
後遺障害3級の基準別慰謝料の相場
交通事故の慰謝料を請求する際は、3つの基準 があります。
自動車に必ず加入しなければならない強制保険(自動車損害賠償責任保険)の『自賠責基準』と、加入が任意である任意保険の『任意保険基準』、そして裁判所や弁護士による『弁護士基準(裁判所基準)』があります。
この3つの基準で、それぞれ支払われる慰謝料の金額が大きく異なってきます。この3つの基準の違いによって、慰謝料がどのくらい変わるのかを確認していきましょう。
自賠責基準の後遺障害3級の慰謝料
自賠責保険は法律で定められている強制保険で、後遺障害3級の慰謝料は被害者の個別具体的な事情に関わらず、829後遺障害3級の慰謝料はもっとも低い金額となります。 と定められています。この
任意保険基準は原則非公開
ここでいう保険会社は任意保険と呼ばれるものです。通常、 自賠責保険でカバーされない損害部分を支払うために利用されています。
慰謝料について、保険会社は基準額を明らかにしていません。そのため、被害者は適正な金額が支払われているかどうか、わからないという問題があります。一般的には、任意保険基準は弁護士基準よりも低く、自賠責保険の上限と同額か、もう少し高い程度となるケースが多いです。
弁護士基準による後遺障害3級の慰謝料
裁判所は過去の判例の集積から、交通事故の被害の損害賠償額について一定の目安を持っています。この目安を一般的には裁判所基準といいますが、これは日弁連の発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称・赤い本)に記載されています。 同基準では後遺障害3級の慰謝料額は1,990万円とされています。
この弁護士基準は、交通事故の被害者が弁護士に依頼し、弁護士が示談交渉や後遺障害等級申請の手続きを行ったものであり、別途弁護士費用がかかりますが、このように、 自賠責基準と裁判基準では、3倍くらいの慰謝料の差がありますので、一般的には大幅に慰謝料が増えることがわかります。
この金額は相場であるため、後遺障害認定の有無や交通事故に強い弁護士の場合は、100万円単位で補償額が変わる可能性がある大切な事項です。したがって、後遺障害が認定される可能性がある場合には、必ず交通事故の専門家へ相談されることをおすすめします。
項目 | 金額 |
自賠責保険の保険金上限額 | 2,219万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 | 829万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 | 1,990万円 |
労働能力喪失率 | 100/100 |
<後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧>
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害等級3級で請求できる逸失利益の相場
逸失利益とは、首や手に鋭い痛みとしびれが残ってしまって、仕事が半分しかできなくなったり、事故で後遺障害を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する保障です。逸失利益は障害の種類や被害者の年収によって金額が変わります。
後遺障害の逸失利益は【被害者の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】の計算式で算出されます。
例えば、
年齢 | 年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数 |
45歳 | 500万円 | 100% | 22年間(13.163) |
※ライプニッツ係数で症状固定から67歳までとします。
年収(500万円)×労働能力喪失率(100%)×ライプニッツ係数(13.163)=65,815,000円が弁護士基準での逸失利益となります。
弁護士基準による後遺障害3級の慰謝料(19,900,000円)+ 後遺障害等級3級の逸失利益(65,815,000円)=85,715,000円となります。
労働能力喪失率
後遺障害等級によって変わってきますが、後遺障害等級3級の場合は 100/100の「100%」となります。
表:労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から算定(22年)していきます。
能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 |
4 | 3.546 | 21 | 12.8212 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.163 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.643 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 |
後遺障害3級の慰謝料を獲得するための手続き
後遺障害認定を受けるには、『事前認定』と『被害者請求』の2種類の申請方法があります。
後遺障害の申請方法 |
|
事前認定 | 加害者の保険会社に一括して手続きを行ってもらえる申請方法 |
被害者請求 | 被害者自らが手続きを行う申請方法(弁護士に依頼可能) |
事前認定は、加害者の保険会社に手続きを一任できるので、手間がかからないのがメリットです。しかし、保険会社には後遺障害の有無を立証する責任はないので、必ずしも認定のために尽力してくれるとは限りません。後遺障害認定がされれば、保険会社の負担額は増加するので、保険会社は等級認定について接触的でないのが通常です。
被害者請求は、被害者自身が自らの後遺症状を明確化するための資料を用意して送付できるので、後遺障害が認定される可能性が比較的高いのがメリットです。ただ、この手続きは手間だけでなく知識も必要になるので、準備に時間がかかるのが難点です…。
したがって、十分な立証活動をしたうえで、後遺障害等級認定を受けたいと思うのであれば、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。弁護士に被害者請求を任せるのが、最も認定率が高い認定方法になります。
後遺障害があれば交通事故に強い弁護士に依頼する
交通事故問題を積極的に取り組んでいる弁護士に相談する
交通事故に強い弁護士は、日頃から積極的に交通事故問題の解決に取り組んでいます。トラブル解決に関わることで、法律的な知識はもちろんのこと、医学的な専門知識に精通していることが非常に大切になってきます。まずは、専門の弁護士に相談するのをおすすめします。
交通事故問題の解決実績が豊富にあるか
交通事故の解決実績は重要なポイントとなります。
適正な慰謝料の金額の見積もりや後遺障害等級や訴訟した場合の見通しなど、適正な損害賠償金を得るために、法律的な知識だけでなく、医学的な知識を持っているなど周辺知識を持っているかいないかで損害賠償は大きく変わりますので、交通事故の解決実績が豊富な弁護士を見つけることが望ましいと言えます。
まとめ
いかがでしたか。当サイト交通事故弁護士相談アクセスは、交通事故問題に強い弁護士事務所を掲載していますので、ご覧ください。また、ほとんどの弁護士事務所は、相談無料となっています。依頼する前に、相談をして今後の方針を確認されてみてはいかがでしょうか。
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