交通事故の後遺障害等級として、症状が最も重いものを1級として、14級までを定めています。
各等級によって、保険金(慰謝料及び逸失利益)の金額が異なります。この記事では、後遺障害で14級と認定された際の後遺障害慰謝料について解説するとともに、労働能力喪失率は5%と設定されており、慰謝料を正当な金額で受け取り、増額させる方法をご紹介します。
後遺障害14級の慰謝料を増額させる方法とは?
後遺障害14級による慰謝料を増額させるには、交通事故に強い弁護士に相談することです。
交通事故の後遺障害14級での慰謝料が、最も高いのは『弁護士基準』となります。正しい後遺障害等級を受けるために弁護士へ相談しましょう。
後遺障害等級14級と認められる10の症状
後遺障害等級14級と認定されるのは以下のとおりです。
後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9. 局部に神経症状を残すもの |
75万円 |
1号:一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
目を閉じた際、一応黒目は隠れるものの白目の一部が露出してしまう状態です。まつげはげとは、まつげの生えている周縁の1/2以上にわたってまつげのはげを残すものといわれています。
2号:三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
交通事故によって歯を3本以上失ったり、著しい損傷を受けて歯科補綴を施した場合に後遺障害等級第14級2号に認定されます。
失った歯については、前歯・奥歯といった区別はありません。
歯科補綴(しかほてつ)とは、何らかの歯科処理をした事ですので、治療の際に義歯・クラウン・ブリッジ・インプラントなどを用いて欠損歯を補う治療のことです。正常な歯も削るなどの措置を受ければ、歯科補綴した歯としてカウントされます。
3号:耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
一耳の平均純音聴力レベルが40db以上70db未満の状態をいいます。簡単にいうと、、1m以上の距離で小声でささやかれる程度では聞こえない状態です。
4号:上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
手の指までを含む肘関節以下の部分を「上肢」といいます。手のひら大の傷跡が残ると14級4号とされています。醜いあとの明確な基準はありませんが、誰が見てもひどい状態とお考えください。
5号:下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
足の指までを含む足膝関節以下の部分を「下肢」といいます。手のひら大の傷跡が残ると14級5号とされています。また、胸腹部または背臀部の全面積の1/4以上の範囲に傷跡が残ったケースも、後遺障害等級14級と認定されます。
6号:一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
親指以外の手指の骨が一部分欠けてしまったり、骨がくっつかずに遊離骨折してしまったケースをいいます。この場合、後遺障害等級14級6号とされています。
7号:一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
片手の親指以外の手指の第一関節を、自由に屈伸ができない、またはこれに近い状態にあるものをいいます。この場合後遺障害14級7号とされています。
8号:一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
足指の中指・薬指・小指の3本のうち、1本もしくは2本の指の用を廃した場合が14級8号とされています。
具体的には、次の場合がこれに該当します。
- 片足の指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
- 片足の指を切断したもの、又は遠位指節間関節または近位指節間関節が無くなったもの
- 中足指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの
9号:局部に神経症状を残すもの
「むち打ち症」のこと。医学的に説明できることが前提となるような神経症状といわれていますが、どんな症状が神経症状として認められているかという明確な基準や規定はないのが現状です。レントゲンやCTなどの検査で医学的に説明できれば14級9号とされています。
後遺障害14級の基準別慰謝料の相場
交通事故の慰謝料を請求する際は、3つの基準 があります。
自動車に必ず加入しなければならない強制保険(自動車損害賠償責任保険)の『自賠責基準』と、保険加入が任意である任意保険(自賠責保険で不足分をフォローするために加入するもの)の『任意保険基準』、そして裁判所や弁護士(過去の裁判例をもとに算出し、弁護士が保険会社との交渉を行う際に使用する基準)による『弁護士基準(裁判所基準)』があります。
この3つの基準で、それぞれ支払われる慰謝料の金額が大きく異なってきます。この3つの基準の違いによって、慰謝料がどのくらい変わるのかを確認していきましょう。
自賠責基準による後遺障害14級の慰謝料は32万円
自賠責保険は法律で定められている強制保険では、後遺障害14級の慰謝料は、32 と定められています。この後遺障害13級の慰謝料はもっとも低い金額となります。
任意保険基準は原則非公開、裁判基準よりは低額
ここでいう保険会社は任意保険と呼ばれるものです。通常、 自賠責保険でカバーされない損害部分を支払うために利用されています。
慰謝料について、保険会社は基準額を明らかにしていませんが、自賠責保険基準と弁護士基準の中間あたりと言われていますが、会社によってかなり差があります。そのため、被害者は適正な金額が支払われているかどうか、わからないという問題があります。
弁護士基準による後遺障害14級の慰謝料は110万円
裁判所は過去の判例の集積から、交通事故の被害の損害賠償額について一定の目安を持っています。これは日弁連の発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称・赤い本)に記載されています。
同基準では後遺障害14級の慰謝料額は110万円とされています。
この弁護士基準は、弁護士が示談交渉や後遺障害等級申請の手続きを行ったものです。このように、 自賠責基準と裁判基準では、3倍くらいの慰謝料の差がありますので、大幅に慰謝料が増えることとなります。
ただ、一般人が弁護士基準までの慰謝料を獲得するのは、非常に難しく、交渉は困難を極めるでしょう。保険会社の担当者は交渉のプロです。
やはり交通事故に強い弁護士に依頼するのが得策と思います。
弁護士に依頼をすれば、あなたに代わってすべて代理人としてしてくれますし、過去の裁判で認められた判例などで、保険会社から提示された慰謝料よりも金額アップできる可能性が高まります。
交通事故に強い弁護士の場合は、100万円単位で補償額が変わる可能性がある大切な事項です。したがって、後遺障害が認定される可能性がある場合には、必ず交通事故の専門家へ相談されることをおすすめします。
項目 | 金額 |
自賠責保険の保険金上限額 | 75万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 | 32万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 | 110万円 |
労働能力喪失率 | 5/100(5%) |
<後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧>
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害等級14級の逸失利益
逸失利益とは、首や手に鋭い痛みとしびれが残ってしまって、仕事が半分しかできなくなったり、事故で後遺障害を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する保障です。逸失利益は障害の種類や被害者の年収によって金額が変わります。
後遺障害の逸失利益は【被害者の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】の計算式で算出されます。
例えば、
年齢 | 年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数 |
45歳 | 500万円 | 5% | 22年間(13.163) |
※ライプニッツ係数で症状固定から67歳まで(ただし症状によっては5~10年程度に制限されることがある)
年収(500万円)×労働能力喪失率(5%)×ライプニッツ係数(13.163)=3,290,750円が弁護士基準での逸失利益となります。
弁護士基準による後遺障害14級の慰謝料(1,100,000円)+ 後遺障害等級14級の逸失利益(3,290,750円)=4,390,750円となります。
労働能力喪失率
後遺障害等級によって変わってきますが、後遺障害等級14級の場合は 5/100の「5%」となります。
表:労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 |
4 | 3.546 | 21 | 12.8212 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.163 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.643 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 |
後遺障害14級の慰謝料を獲得するための手続き
後遺障害認定を受けるには、『事前認定』と『被害者請求』の2種類の申請方法があります。
後遺障害の申請方法 |
|
事前認定 | 加害者の保険会社に一括して手続きを行ってもらえる申請方法 |
被害者請求 | 被害者自らが手続きを行う申請方法(弁護士に依頼可能) |
事前認定は、加害者の保険会社に手続きを一任できるので、手間がかからないのがメリットです。しかし、保険会社には後遺障害の有無を立証する責任はないので、必ずしも認定のために尽力してくれるとは限りません。後遺障害認定がされれば、保険会社の負担額は増加するので、保険会社は等級認定について接触的でないのが通常です。
被害者請求は、被害者自身が自らの後遺症状を明確化するための資料を用意して送付できるので、後遺障害が認定される可能性が比較的高いのがメリットです。ただ、この手続きは手間だけでなく知識も必要になるので、準備に時間がかかるのが難点です…。
したがって、十分な立証活動をしたうえで、後遺障害等級認定を受けたいと思うのであれば、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。弁護士に被害者請求を任せるのが、最も認定率が高い認定方法になります。
後遺障害なら交通事故に強い弁護士に依頼する
交通事故問題を積極的に取り組んでいる弁護士に相談する
交通事故に強い弁護士は、日頃から積極的に交通事故問題の解決に取り組んでいます。トラブル解決に関わることで、法律的な知識はもちろんのこと、医学的な専門知識に精通していることが非常に大切になってきます。まずは、専門の弁護士に相談するのをおすすめします。
交通事故問題の解決実績が豊富にあるか
交通事故の解決実績は重要なポイントとなります。
適正な慰謝料の金額の見積もりや後遺障害等級や訴訟した場合の見通しなど、適正な損害賠償金を得るために、法律的な知識だけでなく、医学的な知識を持っているなど周辺知識を持っているかいないかで損害賠償は大きく変わりますので、交通事故の解決実績が豊富な弁護士を見つけることが望ましいと言えます。
まとめ
いかがでしたか。当サイト交通事故弁護士相談アクセスは、交通事故問題に強い弁護士事務所を掲載していますので、ご覧ください。また、ほとんどの弁護士事務所は、相談無料となっています。依頼する前に、相談をして今後の方針を確認されてみてはいかがでしょうか。
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