交通事故の後遺障害等級として、症状が最も重いものを1級として、14級までを定めています。
各等級によって、保険金(慰謝料及び逸失利益)の金額が異なります。この記事では、後遺障害で12級と認定された際の後遺障害慰謝料について解説するとともに、労働能力喪失率は14%と設定されており、慰謝料を正当な金額で受け取り、増額させる方法をご紹介します。
後遺障害12級の慰謝料を増額させる方法とは?
後遺障害12級による慰謝料を増額させるには、交通事故に強い弁護士に相談することです。
交通事故の後遺障害12級での慰謝料が、最も高いのは『弁護士基準』となります。正しい後遺障害等級を受けるために弁護士へ相談しましょう。
後遺障害12級と判断される症状一覧
まずは、後遺障害等級12級に認定されるものをご紹介します。
後 遺 障 害 |
1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
4号:1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの ※裸体となった時に変形がわかるもの。 レントゲンで確認できるだけでは認定されない。 |
6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ※可動域が3/4以下に制限されたもの。 |
7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ※可動域が3/4以下に制限されたもの。 |
8号:長管骨に変形を残すもの ※外部から見てわかる程度のもの。上肢では、上腕骨に変形を残すものまたは橈骨と尺骨の両方に変形を残すもの。 下肢では大腿骨に変形を残すもの、または脛骨に変形を残すもの。 |
9号:1手のこ指を失ったもの ※近位指節間関節(PIP)以上を失ったもの。 |
10号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの ※用を廃すとは、末節骨の1/2以上を失ったものや指節間関節に著しい運動障害を残したもの。 |
11号:1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの ※中足指節関節以上を失ったもの。 |
12号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの ※第1指では末節骨の長さの1/2以上、その他の四本の指では、遠位指節間関節以上を失ったもの、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。 |
13号:局部に頑固な神経症状を残すもの ※画像その他により、原因が医学的に証明できるもの。 |
14号:外貌に醜状を残すもの |
それぞれの「号」の説明
用語的に難しい部分もあると思いますので、それぞれ詳しく記載していきます。
1号:1眼の眼球に著しい調整機能障害または運動障害を残すもの
・調節機能障害:調節力が通常の場合の1/2以下に減じたもの
・運動障害:眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたもの
調節機能障害とは、遠くの物を見たり、近くの物をみる時にピント機能がうまく働かない状態を言います。
運動障害とは、頭を固定した状態から目を動かし物を見ることができる範囲が2分の1以下になってしまった状態を言います。
このどちらかの障害がある場合は後遺障害12級1号と認定されます。
2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、まぶたを開いた時に瞳孔領を完全に覆うもの、またはまぶたを閉じた時に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。
3号:7歯以上に歯科補綴を加えたもの
交通事故によって歯を7本以上失ったり、著しい損傷を受けて歯科補綴を施した場合に後遺障害等級第12級3号に認定されます。
失った歯については、前歯・奥歯といった区別はありません。
歯科補綴(しかほてつ)とは、何らかの歯科処理をした事ですので、治療の際に義歯・クラウン・ブリッジ・インプラントなどを用いて欠損歯を補う治療のことです。
事故以前と同じく普通に物が噛めるようになっても認定の対象となります。
正常な歯も削るなどの措置を受ければ、歯科補綴した歯としてカウントされます。
4号:1耳の耳介の大部分を欠損したもの
「1耳の耳介の大部分を欠損したもの」とは、耳介の軟骨部の1/2以上を欠損したものを言いますが、両耳を欠損障害した場合は1耳ごとに等級を定め、これを併合します。
5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
交通事故の影響で骨が変形し、裸体となったときに変形が明らかに分かる状態は12級5号とされています。日常生活を普通に送れる状態でも、骨の変形が見て分かれば認定されます。
6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
上肢の3大関節(腕の場合は「肩」・「肘」・「手首」、足の場合は「股関節」・「膝」・「足首」)のうち、1つの関節に障害が残り、関節の可動域角度の3/4以下になってしまったものが後遺障害12級6号とされています。
ただし、手のひらを上や下に向けたりする運動(回内・回外運動)に限っては、動かせる範囲が2分の1以下になってしまったものをいい、関節の治癒が不完全で動揺関節が生じ、ときどき補装器具が必要なもの、関節がすぐ脱臼してしまうようになってしまったもの(習慣性脱臼)が該当します。
7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の3大関節(股関節・膝関節・足首関節)のうち、1つの関節に障害が残り、可動域が健側の3/4以下になったものが12級7号とされています。
・関節の稼働範囲が4分の3以下になってしまったもの
・関節の治癒が不完全で動揺関節が生じ、ときどき補装具を必要とするもの
・動揺関節があるものの通常の仕事に支障はなく、負担の大きい重労働の場合のみ補装具を必要とするもの
8号:長管骨に変形を残すもの
交通事故の影響で腕や足を構成する『長管骨』に変形が残ったケースをいいます。
日常生活に支障のない状態でも、外部から見てわかるような変形が見られれば認定されます。
・上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合したもの
・橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・橈骨又は尺骨のいずれか一方の変形が著しいもの
・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
・橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの
・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
・上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
・橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
・上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの
などがあります。
9号:1手の子指を失ったもの
左右どちらかの小指を失った場合に認定されるのが後遺障害12級9号とされています。
10号:1手の人差し指、中指又はくすり指の用を廃したもの
片手の人差し指か中指、またはくすり指の用を廃したケースが12級10号とされています。
「用を廃した」とは
・指の長さが2分の1以下となった場合
・第2関節より先の可動域が2分の1以下となった場合
・指先の痛覚、温度覚、触覚などがなくなった場合
11号:1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
後遺障害等級12級11号は、以下の症状のいずれかに該当すれば認定されます。
・片足の指で、人差し指を失った場合
・片足の指で、人差し指と親指以外の指を1本失った場合
・片足の指で、中指、くすり指、子指を3本を失った場合
12号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
片足の親指、もしくは親指以外の4本すべての足指が用を廃した状態。「用を廃した」とは
- 親指の第1関節(末節骨)が2分の1以下の長さになった場合
- 親指以外の足指が、根元から第一関節の間で切断された場合
- 親指は第1関節、それ以外の指は根元から第2関節にかけての可動域が2分の1以下になった場合
片足の指がいずれかに該当すれば第12級12号です。
13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
残存した神経系統の障害が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できるものをいいます。よくあるのが、むちうち症のことです。
14号:外貌に醜状を残すもの
「外貌(がいぼう)」とは、「醜状を残すもの」ととされており、原則として、手足以外で普段から露出している頭・顔・首といった部位に次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
・頭部ではにわとりの卵以上の大きさの瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上が欠損している場合。ただし、人工骨などで補完した場合は対象外です。
・顔面に10円玉サイズ以上の傷跡、あるいは長さ3cm以上の線状の傷跡が残った場合
・首にニワトリの卵大より大きい傷跡が残った場合
・耳介が一部欠けてなくなった場合
・鼻の軟骨部の一部が欠けてしまった場合
このいずれかの障害が残れば第12級14号です。
後遺障害等級12級で慰謝料が高くなる理由
交通事故の慰謝料を請求する際は、3つの基準 があります。
自動車に必ず加入しなければならない強制保険(自動車損害賠償責任保険)の『自賠責基準』と、保険加入が任意である任意保険(自賠責保険で不足分をフォローするために加入するもの)の『任意保険基準』、そして裁判所や弁護士(過去の裁判例をもとに算出し、弁護士が保険会社との交渉を行う際に使用する基準)による『弁護士基準(裁判所基準)』があります。
この3つの基準で、それぞれ支払われる慰謝料の金額が大きく異なってきます。この3つの基準の違いによって、慰謝料がどのくらい変わるのかを確認していきましょう。
自賠責基準の後遺障害12級の慰謝料
自賠責保険は法律で定められている強制保険では、後遺障害12級の慰謝料は、93 と定められています。この後遺障害12級の慰謝料はもっとも低い金額となります。
任意保険基準は原則非公開
ここでいう保険会社は任意保険と呼ばれるものです。通常、 自賠責保険でカバーされない損害部分を支払うために利用されています。
慰謝料について、保険会社は基準額を明らかにしていませんが、自賠責保険基準と弁護士基準の中間あたりと言われていますが、会社によってかなり差があります。そのため、被害者は適正な金額が支払われているかどうか、わからないという問題があります。
弁護士基準による後遺障害12級の慰謝料
裁判所は過去の判例の集積から、交通事故の被害の損害賠償額について一定の目安を持っています。これは日弁連の発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称・赤い本)に記載されています。
同基準では後遺障害12級の慰謝料額は290万円とされています。
この弁護士基準は、弁護士が示談交渉や後遺障害等級申請の手続きを行ったものです。このように、 自賠責基準と裁判基準では、3倍くらいの慰謝料の差がありますので、大幅に慰謝料が増えることとなります。
ただ、一般人が弁護士基準までの慰謝料を獲得するのは、非常に難しく、交渉は困難を極めるでしょう。保険会社の担当者は交渉のプロです。
やはり交通事故に強い弁護士に依頼するのが得策と思います。
弁護士に依頼をすれば、あなたに代わってすべて代理人としてしてくれますし、過去の裁判で認められた判例などで、保険会社から提示された慰謝料よりも金額アップできる可能性が高まります。
交通事故に強い弁護士の場合は、100万円単位で補償額が変わる可能性がある大切な事項です。したがって、後遺障害が認定される可能性がある場合には、必ず交通事故の専門家へ相談されることをおすすめします。
項目 | 金額 |
自賠責保険の保険金上限額 | 224万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 | 93万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 | 290万円 |
労働能力喪失率 | 14/100(14%) |
<後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧>
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害等級12級で請求できる逸失利益の相場
逸失利益とは、首や手に鋭い痛みとしびれが残ってしまって、仕事が半分しかできなくなったり、事故で後遺障害を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する保障です。逸失利益は障害の種類や被害者の年収によって金額が変わります。
後遺障害の逸失利益は【被害者の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】の計算式で算出されます。
例えば、
年齢 | 年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数 |
45歳 | 500万円 | 14% | 22年間(13.163) |
※ライプニッツ係数で症状固定から67歳まで(ただし症状によっては5~10年程度に制限されることがある)
年収(500万円)×労働能力喪失率(14%)×ライプニッツ係数(13.163)=9,214,100円が弁護士基準での逸失利益となります。
弁護士基準による後遺障害12級の慰謝料(2,900,000円)+ 後遺障害等級12級の逸失利益(9,214,100円)=12,114,100円となります。
労働能力喪失率
後遺障害等級によって変わってきますが、後遺障害等級12級の場合は 14/100の「14%」となります。
表:労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から算定(22年)していきます。
能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 |
4 | 3.546 | 21 | 12.8212 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.163 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.643 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 |
後遺障害12級の慰謝料を獲得するための手続き
後遺障害認定を受けるには、『事前認定』と『被害者請求』の2種類の申請方法があります。
後遺障害の申請方法 |
|
事前認定 | 加害者の保険会社に一括して手続きを行ってもらえる申請方法 |
被害者請求 | 被害者自らが手続きを行う申請方法(弁護士に依頼可能) |
事前認定は、加害者の保険会社に手続きを一任できるので、手間がかからないのがメリットです。しかし、保険会社には後遺障害の有無を立証する責任はないので、必ずしも認定のために尽力してくれるとは限りません。後遺障害認定がされれば、保険会社の負担額は増加するので、保険会社は等級認定について接触的でないのが通常です。
被害者請求は、被害者自身が自らの後遺症状を明確化するための資料を用意して送付できるので、後遺障害が認定される可能性が比較的高いのがメリットです。ただ、この手続きは手間だけでなく知識も必要になるので、準備に時間がかかるのが難点です…。
したがって、十分な立証活動をしたうえで、後遺障害等級認定を受けたいと思うのであれば、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。弁護士に被害者請求を任せるのが、最も認定率が高い認定方法になります。
後遺障害があれば交通事故に強い弁護士に依頼する
交通事故問題を積極的に取り組んでいる弁護士に相談する
交通事故に強い弁護士は、日頃から積極的に交通事故問題の解決に取り組んでいます。トラブル解決に関わることで、法律的な知識はもちろんのこと、医学的な専門知識に精通していることが非常に大切になってきます。まずは、専門の弁護士に相談するのをおすすめします。
交通事故問題の解決実績が豊富にあるか
交通事故の解決実績は重要なポイントとなります。
適正な慰謝料の金額の見積もりや後遺障害等級や訴訟した場合の見通しなど、適正な損害賠償金を得るために、法律的な知識だけでなく、医学的な知識を持っているなど周辺知識を持っているかいないかで損害賠償は大きく変わりますので、交通事故の解決実績が豊富な弁護士を見つけることが望ましいと言えます。
まとめ
いかがでしたか。当サイト交通事故弁護士相談アクセスは、交通事故問題に強い弁護士事務所を掲載していますので、ご覧ください。また、ほとんどの弁護士事務所は、相談無料となっています。依頼する前に、相談をして今後の方針を確認されてみてはいかがでしょうか。
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2級 ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
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4級 ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
11級 ▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
13級 ▶ 後遺障害等級13級とは?慰謝料相場と慰謝料獲得の手順
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