交通事故の後遺障害等級として、症状が最も重いものを1級として、14級までを定めています。
各等級によって、保険金(慰謝料及び逸失利益)の金額が異なります。この記事では、後遺障害で11級と認定された際の後遺障害慰謝料について解説するとともに、労働能力喪失率は20%と設定されており、慰謝料を正当な金額で受け取り、増額させる方法をご紹介します。
後遺障害11級の慰謝料を増額させる方法とは?
後遺障害11級による慰謝料を増額させるには、交通事故に強い弁護士に相談することです。
交通事故の後遺障害11級での慰謝料が、最も高いのは『弁護士基準』となります。正しい後遺障害等級を受けるために弁護士へ相談しましょう。
後遺障害等級11級となる後遺症
まずは後遺障害等級11級となる後遺症をまとめてみました。
表:後遺障害等級『第11級』と保険金限度額
後 遺 障 害 | 自賠責保険(共済)金額 | 労働能力喪失率 |
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 331万円 | 20% |
2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | ||
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの | ||
7号:脊柱に変形を残すもの ※レントゲンなどの画像で圧迫骨折や脱臼が認められるもの。 |
||
8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの | ||
9号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
交通事故の後遺障害にて、両目の眼球に調節機能障害・運動障害を残したケースが後遺障害等級11級1号とされています。
具体的には、
・調節機能障害とは、遠くの物や近くを見た時、目の機能機能が2分の1以下になった場合
・運動障害とは、頭部を固定した状態から目だけで物を追える範囲(注視野)が2分の1以下になった場合
2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
神経障害などの理由で
・瞼を開けているつもりでも、瞼が十分に開かず瞳孔が隠れたままの場合
・瞼を閉じているつもりでも、瞳孔や角膜が露出してしまう場合
・瞬きがうまく出来ない場合
具体的な病名で言うと、「Horner症候群」「動眼神経麻痺」「眼瞼外傷」「外転神経麻痺」が11級2号とされています。
3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
片目のまぶたの全部、もしくは大部分に欠損が生じてしまい、目を閉じたとき目を覆いきれない状態を後遺障害11級3号と認定されます。もし両眼の瞼が同じ症状であれば後遺障害等級は第9級4号に引き上げられますが、片目だけだは11級3号です。
4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
交通事故によって歯を10本以上失ったり、著しい損傷を受けて歯科補綴を施した場合に後遺障害等級第11級4号に認定されます。
失った歯については、前歯・奥歯といった区別はありません。
歯科補綴(しかほてつ)とは、何らかの歯科処理をした事ですので、治療の際に義歯・クラウン・ブリッジ・インプラントなどを用いて欠損歯を補う治療のことです。
5号:両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の聴力が、1m以上離れた距離から小声の話し声を聞き取れなくなった状態をいいます。具体的な検査レベルでは、単純な音(純音)を聞き取れるかの検査において、平均純音聴力レベルが40dB以上で聴こえるか否かが基準とされています。
6号:1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
片耳の聴力が、40㎝以上離れた距離から普通の話し声を聞き取れなくなった状態をいいます。平均純音聴力レベルが片方の耳で70dB ~ 80dB未満で、言葉を言葉として聴き取れる最高明瞭度が最高50%以下の場合に認定されます。
7号:脊柱に変形を残すもの
・レントゲンやCTなどで明らかに潰れていることが確認できる
・脊椎固定手術が行われて人工関節などが埋め込まれた
・3個以上の脊椎に「椎弓切除術」が施された など
脊椎が変形しているのに神経障害・運動障害は認められないものの変形が残った場合などは認定されます。
8号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
これは片手の人差し指と中指またはくすり指のうちのどれか1本を失った場合に認定されます。後遺障害等級表における『指を失ったもの』という扱いは、親指以外の第2関節より先を切断してしまったケースとされています。
9号:1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
片足の親指を含む2本以上の指の用を廃した場合に11級9号が認定されます。「用を廃した」というのは、以下のような状態であると設定されています。
・親指では末節骨の2分の1以上、他の指では第一関節以上を失った場合
・親指は第1関節、他の指は第2関節の可動域が2分の1以下になった場合
10号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
健常者と同じ仕事には就けるものの、労働損失率が20%ということは、健常者に比べると約8割程度の労働力しかないということになります。胸腹部の内臓に障害が残り仕事の内容が相当に制限されてしまうケースがあります。
胸腹部の内臓とは、肺・心臓・胃腸・肝臓・腎臓・泌尿器・生殖器など多岐にわたります。
後遺障害等級11級で慰謝料が高くなる理由
交通事故の慰謝料を請求する際は、3つの基準 があります。
自動車に必ず加入しなければならない強制保険(自動車損害賠償責任保険)の『自賠責基準』と、保険加入が任意である任意保険(自賠責保険で不足分をフォローするために加入するもの)の『任意保険基準』、そして裁判所や弁護士(過去の裁判例をもとに算出し、弁護士が保険会社との交渉を行う際に使用する基準)による『弁護士基準(裁判所基準)』があります。
この3つの基準で、それぞれ支払われる慰謝料の金額が大きく異なってきます。この3つの基準の違いによって、慰謝料がどのくらい変わるのかを確認していきましょう。
自賠責基準の後遺障害11級の慰謝料
自賠責保険は法律で定められている強制保険で、後遺障害11級の慰謝料は被害者の個別具体的な事情に関わらず、当該金額は、 と定められています。 後遺障害11級の適正な慰謝料額を検討する上での「最低基準」と考えられています。
任意保険基準は原則非公開
ここでいう保険会社は任意保険と呼ばれるものです。通常、 自賠責保険でカバーされない損害部分を支払うために利用されています。
慰謝料について、保険会社は基準額を明らかにしていません。そのため、被害者は適正な金額が支払われているかどうか、わからないという問題があります。一般的には、任意保険基準は弁護士基準よりも低く、自賠責保険の上限と同額か、もう少し高い程度となるケースが多いです。
弁護士基準による後遺障害11級の慰謝料
裁判所は過去の判例の集積から、交通事故の被害の損害賠償額について一定の目安を持っています。この目安を一般的には裁判所基準といいますが、これは日弁連の発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称・赤い本)に記載されています。 同基準では後遺障害11級の慰謝料額は420万円とされています。
この弁護士基準は、交通事故の被害者が弁護士に依頼し、弁護士が示談交渉や後遺障害等級申請の手続きを行ったものであり、別途弁護士費用がかかりますが、このように、 自賠責基準と裁判基準では、3倍くらいの慰謝料の差がありますので、一般的には大幅に慰謝料が増えることがわかります。
この金額は相場であるため、後遺障害認定の有無や交通事故に強い弁護士の場合は、100万円単位で補償額が変わる可能性がある大切な事項です。したがって、後遺障害が認定される可能性がある場合には、必ず交通事故の専門家へ相談されることをおすすめします。
後遺障害等級11級の慰謝料の相場
後遺障害等級11級が認定された場合の後遺障害慰謝料と、損害賠償の相場は以下の表のようになっています。
項目 | 金額 |
自賠責保険の保険金上限額 | 331万円 |
自賠責保険の後遺障害慰謝料額 | 135万円 |
弁護士基準の後遺障害慰謝料額 | 420万円 |
労働能力喪失率 | 20/100(20%) |
<後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧>
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害等級11級で請求できる逸失利益の相場
逸失利益とは、首や手に鋭い痛みとしびれが残ってしまって、仕事が半分しかできなくなったり、事故で後遺障害を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する保障です。逸失利益は障害の種類や被害者の年収によって金額が変わります。
後遺障害の逸失利益は【被害者の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】の計算式で算出されます。
例えば、
年齢 | 年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数 |
45歳 | 500万円 | 20% | 22年間(13.163) |
※ライプニッツ係数で症状固定から67歳まで(ただし症状によっては5~10年程度に制限されることがある)
年収(500万円)×労働能力喪失率(20%)×ライプニッツ係数(13.163)=13,163,000円が弁護士基準での逸失利益となります。
弁護士基準による後遺障害11級の慰謝料(4,200,000円)+ 後遺障害等級12級の逸失利益(13,163,000円)=17,363,300円となります。
労働能力喪失率
後遺障害等級によって変わってきますが、後遺障害等級11級の場合は 20/100の「20%」となります。
表:労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から算定(22年)していきます。
能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 |
4 | 3.546 | 21 | 12.8212 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.163 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.643 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 |
後遺障害11級の慰謝料を獲得するための手続き
後遺障害認定を受けるには、『事前認定』と『被害者請求』の2種類の申請方法があります。
後遺障害の申請方法 |
|
事前認定 | 加害者の保険会社に一括して手続きを行ってもらえる申請方法 |
被害者請求 | 被害者自らが手続きを行う申請方法(弁護士に依頼可能) |
事前認定は、加害者の保険会社に手続きを一任できるので、手間がかからないのがメリットです。しかし、保険会社には後遺障害の有無を立証する責任はないので、必ずしも認定のために尽力してくれるとは限りません。後遺障害認定がされれば、保険会社の負担額は増加するので、保険会社は等級認定について接触的でないのが通常です。
被害者請求は、被害者自身が自らの後遺症状を明確化するための資料を用意して送付できるので、後遺障害が認定される可能性が比較的高いのがメリットです。ただ、この手続きは手間だけでなく知識も必要になるので、準備に時間がかかるのが難点です…。
したがって、十分な立証活動をしたうえで、後遺障害等級認定を受けたいと思うのであれば、弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。弁護士に被害者請求を任せるのが、最も認定率が高い認定方法になります。
後遺障害があれば交通事故に強い弁護士に依頼する
交通事故問題を積極的に取り組んでいる弁護士に相談する
交通事故に強い弁護士は、日頃から積極的に交通事故問題の解決に取り組んでいます。トラブル解決に関わることで、法律的な知識はもちろんのこと、医学的な専門知識に精通していることが非常に大切になってきます。まずは、専門家である弁護士に相談するのをおすすめします。
交通事故問題の解決実績が豊富にあるか
交通事故の解決実績は重要なポイントとなります。
適正な慰謝料の金額の見積もりや後遺障害等級や訴訟した場合の見通しなど、適正な損害賠償金を得るために、法律的な知識だけでなく、医学的な知識を持っているなど周辺知識を持っているかいないかで損害賠償は大きく変わりますので、交通事故の解決実績が豊富な弁護士を見つけることが望ましいと言えます。
まとめ
いかがでしたか。当サイト交通事故弁護士相談アクセスは、交通事故問題に強い弁護士事務所を掲載していますので、ご覧ください。また、ほとんどの弁護士事務所は、相談無料となっています。依頼する前に、相談をして今後の方針を確認されてみてはいかがでしょうか。
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