神戸地判平12・9・14交民33巻5号1515項
可動域制限は認定基準には至らないが、後遺障害として認定した事例
女性(固定時67歳・主婦)が、道路上に立ち止まっていたところ、後退してきた普通乗用自動車に衝突され、左大腿骨骨折を負ったが自動車保険料率算定会の認定において、左足関節の障害をまったく考慮されていないことにつき、かかる認定は、関節の曲がる角度から機械的、画一的に認定をしているものであって、障害の実態を見ない不当なものであると主張した事案で、労働能力喪失率は、公平の観点からもある一定の基準によって判断されることもやむを得ないことであり、これらを判断するために、関節の屈曲及び伸展の度合いを基準とすることも特段の事情のない限り合理的といわなければならないとしたうえで、原告の左膝の屈角の角度は130ないし135度であり、伸展の角度は10度であるが、家庭状況を考慮してもなお日常生活に極めて困難を来している面も認められるとして、左膝関節機能障害(12級7号)に該当するのが相当であるとした。
後遺障害の慰謝料
第12級の後遺障害慰謝料は、下記表では、裁判所基準では290万円となります。
等級 | 自賠責保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
「赤い本より」
自賠責基準は、交通事故被害者に最小限の補償をするために設けられた慰謝料の基準です。
裁判所基準は、裁判所の判例などを基に、弁護士が損害賠償請求をする際に目安となるよう作成された基準であり、慰謝料に関する3つの基準の中で高めになっています。金額はあくまでも請求の目安で、裁判もこの金額で認められるわけではないことを理解しておいて下さい。
(注)
・上記金額には、入通院治療費等と休業補償などは含まれておりません。
・過失相殺はないものとします。
・上記内容の後遺障害慰謝料は、神戸地判平26・7・18の原告とは無関係となります。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、裁判所への代理人出廷や保険会社との交渉も弁護士が行ってくれます。交通事故のあらゆる被害で損をしないためには、弁護士に依頼されることをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?慰謝料については、保険会社から費用負担が少ない示談金の提案がありますので、金額が妥当なのか?初めての事故などで、分からないと思います。こんな場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。弁護士相談費用が無料の掲載事務所を多く掲載していますのでご安心下さい。まずは、弁護士に相談しましょう!