交通事故で怪我をした場合、治療費・入通院交通費・休業損害・慰謝料など合わせて損害金が120万円以下の場合は、自賠責保険による固定化されて慰謝料の支払いを受けますが、120万円を超えると、弁護士会基準で算出します。
慰謝料の算定基準は、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つの基準があります。
一番低いのが自賠責基準でもっとも高いのは裁判所基準となっています。
自賠責基準の計算方法
- 入院または通院につき、4,200円となっています。
- 保険会社ではこの金額の2倍まで慰謝料として認めていますので、保険会社からの提示額が上記金額だけで算出の場合、2倍に交渉する余地が残っています。
《算出方法》
入院が7日間でその通院が2か月間のうち13日の場合
(7+13)日×4,200×2=16万8,000円となります。
裁判所基準による計算方法
裁判所基準(弁護士法人基準)は、裁判の判例を基に作成し、最も高額
総額で自賠責保険の上限額が120万円を超える場合
裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判の判例を基に弁護士が作成していますので、3つの基準の中で最も高額となっていますが、金額はあくまで目安であって実際にこの金額が認められるものではないので注意して下さい。
また、弁護士会の基準にはさらに、『青い本』と『赤い本』があります。
青い本とは
公益在丹法人日弁連交通事故相談センター作成の『交通事故損害賠償算定基準』による基準があり、日本全国向けに作成された算定基準となります。
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日弁連交通事故相談センター作成の使用方法
上記別表による入通院慰謝料を基準に、上限額と下限額の範囲内で妥当か慰謝料を算出します。特に症状が重い場合は、上限の2割増の程度まで考慮されますが、軽いむち打ち症や軽い打撲などは、下限の程度となります。
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算出方法
A例 通院1か月間の怪我の場合
通院期間 縦軸「1月」で「29~16」(万円単位)で16万円~29万円の範囲で慰謝料を求めることができます。
更に重症であれば、29万円の2割増とし、34万8,000円となります。
B例 骨折で1か月入院し、その後3か月通院した場合
入院期間 横軸「1月」と縦軸「3月」が交差する「136~73」(万円単位)で、73万円~136万円の範囲で慰謝料を求めることができます。
別表 (単位万円)
(注)特に症状が重い場合は上限額を2割増した金額まで増減を考慮する。
赤い本とは
公益在丹法人日弁連交通事故相談センター東京支部の作成『損害賠償算定基準』による基準があり、主に東京を中心とする首都圏向けに作成された算定基準となります。
首都圏とは、東京・神奈川・千葉・埼玉向けになります。
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日弁連交通事故相談センター東京支部作成の使用方法
傷害慰謝料について別表1と2で分かれており、入通院期間を基礎として使用しますが、「むち打ち症で他覚症状の所見がない場合」は別表2を使用します。
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算出方法
A例 通院6か月間の怪我の場合(むち打ち症で他覚症状の所見がある場合)
通院期間 縦軸「6月」で「244」(万円単位)で、244万円の慰謝料を求めることができます。
B例 骨折で1か月入院し、その後3か月通院した場合(むち打ち症で他覚症状の所見がない場合)
入院期間 横軸「1月」と縦軸「3月」が交差する「83」(万円単位)で、83万円で慰謝料を求めることができます。
別紙1 (単位何円)
別紙2(むち打ち症で他覚症状の所見がない場合) (単位万円)
むち打ち症で他覚症状の所見とは、むち打ち症の場合、不眠や痛み・しびれというのは、すべて「自覚症状」です。自覚症状は、被害者(患者)本人しか感じることができません。被害者の自覚症状があっても、症状をレントゲンなどで、明確に確認できない場合が多いためです。MRI画像などで、「椎間板ヘルニアなどの神経組織を圧迫する外傷性の病変」を明確に確認できる場合などが挙げられます。
まとめ
慰謝料の算定基準は、自賠責基準・任意保険基準・裁判所基準の3つの基準があります。一番低いのが自賠責基準でもっとも高いのは裁判所基準となっています。弁護士に交通事故問題を依頼した場合慰謝料が増える可能性があります。弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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