
むちうち症(腰椎捻挫・頸椎捻挫)の治療を受けた結果(症状固定後)、ケガの痛みが残ってしまった場合には、後遺症認定(後遺障害等級認定)を受けましょう。
後遺障害認定の基本的条件として、6ヶ月以上、医師による治療を受けることが必要です。6ヶ月以下の通院治療では、後遺症認定は困難となり、頻度としても、最低、2日に1回は通院をおこなうべきでしょう。
後遺症診断書を書くのは医師

最終的に、後遺症(後遺障害)の診断書を書くのは、病院の医師でなければなりません。そのため、接骨院のみに通院してしまうと、医師に後遺症の診断書を書いてもらうことができず、むちうち症(腰椎捻挫・頸椎捻挫)による後遺症認定を受けることができなくなります。くれぐれもご注意ください。むち打ちの症状が出た場合に認定される可能性がある後遺障害等級は、12級か14級です。
後遺障害の認定を受けるためには、事故から間もないうちにMRI検査を受けておくことが重要となります。
むち打ちで保険会社から受け取ることができる金額について

むち打ちになり後遺障害の認定を受けた場合は、等級によってもらえる保険金額が異なります。
後遺障害認定で自賠責保険から支払われる金額について
・12級の認定を受けた場合、自賠責保険基準は93万円、裁判所基準では290万円
・14級の認定を受けた場合、自賠責保険基準は32万円、裁判所基準では110万円
弁護士法人 フレア法律事務所(福岡オフィス)
ご相談は、事故直後から大丈夫です。
早めのご相談で被害者様の精神的な不安を取り除きます。
治療中の保険会社とのやり取りや適正な金額の慰謝料を支払ってもらうための交渉、
さらに後遺障害申請サポートまですべてお任せください!
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